106万円の壁はいつ撤廃?何が変わる?週20時間・130万円の壁との違いも紹介

「106万円の壁」がなくなると聞いて、「扶養のままもっと働けるようになるの?」「社会保険に入らなくてよくなるの?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、106万円の壁と呼ばれる「月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。

ただし、社会保険への加入そのものがなくなるわけではありません。むしろ今後は、年収106万円という金額よりも**「週20時間以上働くかどうか」**が重要になっていきます。

106万円の壁とは?

「106万円の壁」とは、一定の条件で働くパート・アルバイトが、勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する目安として使われている言葉です。

現在は、正社員の所定労働時間・日数の4分の3未満で働く短時間労働者でも、主に次の条件を満たすと社会保険の加入対象になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 学生ではない
  • 2カ月を超えて雇用される見込みがある
  • 原則として従業員51人以上の企業で働いている

月額8.8万円を年額に換算すると約105.6万円になるため、「106万円の壁」と呼ばれています。

ただし、実際の判定は「年収が106万円を超えたか」ではなく、月額8.8万円以上という所定内賃金の要件で判断されます。

106万円の壁はいつ撤廃される?

厚生労働省によると、月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。

2025年に成立した年金制度改正法では、最低賃金の引き上げ状況を踏まえて、この賃金要件を撤廃することが決まりました。

全国の最低賃金が時給1,016円以上となり、最低賃金で週20時間以上働けば月額8.8万円以上になるため、賃金要件を設ける実質的な意味が小さくなったことが背景にあります。

2026年10月から何が変わる?

最も大きな変更は、社会保険の加入を判断するときに**「月額8.8万円以上かどうか」を気にする必要がなくなること**です。

たとえば現在は、週20時間以上働いていても所定内賃金が月額8.8万円未満なら、この短時間労働者向けの適用要件には該当しません。

しかし賃金要件が撤廃されれば、月額8.8万円未満でも、週20時間以上など他の条件を満たせば社会保険の加入対象となる可能性があります。

つまり、「106万円を超えなければ社会保険に入らなくていい」という考え方から、働く時間を基準に考える制度へ変わっていくということです。

週20時間未満なら社会保険に入らない?

106万円の壁が撤廃された後も、週20時間以上という所定労働時間の要件は残ります。

そのため、短時間労働者への社会保険適用拡大のルールでは、原則として週20時間未満であれば対象になりません。

ただし、正社員の週の所定労働時間と月の所定労働日数の4分の3以上働くなど、別の加入基準に該当する場合は社会保険の対象になることがあります。

「週20時間未満なら必ず社会保険に入らない」という意味ではない点には注意が必要です。

51人以上という会社の条件もなくなる?

2026年10月に撤廃される予定なのは、まず月額8.8万円以上という賃金要件です。

企業規模の要件は一度に撤廃されるのではなく、段階的に対象が広がります。

現在は原則として従業員51人以上の企業が対象ですが、

  • 2027年10月から:36人以上
  • 2029年10月から:21人以上
  • 2032年10月から:11人以上
  • 2035年10月から:企業規模要件を撤廃

となる予定です。

ここでいう従業員数は、単純な会社全体の在籍人数ではなく、厚生年金保険の被保険者数を基準に判断します。

106万円の壁と130万円の壁は何が違う?

「106万円の壁」と「130万円の壁」は、同じ社会保険に関係する言葉ですが、仕組みは異なります。

106万円の壁は、一定の条件で働く人が勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかに関係する基準です。

一方、130万円の壁は、配偶者などの社会保険上の扶養に入れるかどうかを判断する収入基準です。

そのため、106万円の壁が撤廃されても、130万円の壁が同時になくなるわけではありません。

また、年収130万円未満であっても、勤務先で社会保険の加入要件を満たせば、扶養から外れて自分の勤務先の健康保険・厚生年金に加入することになります。

130万円の壁は今どうなっている?

130万円の壁については、2026年4月から被扶養者認定の方法にも新しい取り扱いが導入されています。

労働条件通知書や雇用契約書などから見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないなど一定の条件を満たす場合、原則として被扶養者として認定する仕組みです。

そのため、「実際の給与が一度でも130万円を超えたら直ちに扶養から外れる」という単純な仕組みではありません。

ただし、106万円の壁とは判定方法が異なるため、両者を分けて考える必要があります。

交通費は106万円に含まれる?

現在の月額8.8万円という賃金要件を判定するときは、通勤手当は原則として含まれません。

賞与、残業代、休日・深夜労働の割増賃金、通勤手当、家族手当などは、月額8.8万円以上かどうかを判断する所定内賃金から除外されます。

ただし、2026年10月にこの賃金要件自体が撤廃されれば、「交通費を含めて106万円を超えるか」という判定そのものを意識する必要はなくなります。

なお、130万円の扶養認定は別のルールです。2026年4月からの労働契約を使った判定では、諸手当や賞与などを含む契約上の賃金から年間収入を見込むため、106万円の壁と同じ計算方法ではありません。

学生も106万円の壁の対象?

学生は、短時間労働者への社会保険適用拡大では原則として対象外です。

そのため、週20時間以上働いていても、通常の学生であればこのルールだけを理由に健康保険・厚生年金へ加入するわけではありません。

ただし、休学中の学生や定時制・通信制の学生など、一部は加入対象となる場合があります。自分が対象になるか分からない場合は、勤務先や日本年金機構などで確認すると安心です。

106万円の壁がなくなると手取りはどうなる?

新たに社会保険へ加入すると、給与から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれるため、加入直後は手取りが減る場合があります。

一方、社会保険料は原則として会社と本人で負担し、厚生年金に加入することで将来受け取る年金額が増えるほか、健康保険では一定の条件を満たせば傷病手当金や出産手当金などの給付も受けられます。

そのため、「手取りが減るから損」と金額だけで判断するのではなく、保険料負担と将来の年金・保障をあわせて考える必要があります。

パートの働き方はどう考えればいい?

これまでは「106万円を超えないように働く」という就業調整をしていた人も少なくありません。

しかし、106万円という賃金要件が撤廃されると、今後は年収よりも週の労働時間や勤務先の規模を確認することが重要になります。

特に週20時間前後で働いている人は、雇用契約書の所定労働時間と勤務先が社会保険の適用対象となる企業かを一度確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

Q. 2026年10月から106万円を超えても扶養のままですか?

106万円という賃金要件は撤廃予定ですが、週20時間以上など社会保険の加入条件を満たせば、自分の勤務先の健康保険・厚生年金に加入することになります。

「106万円の壁がなくなる=扶養のまま自由に働ける」という意味ではありません。

Q. 106万円の壁がなくなると130万円まで働けますか?

必ずしもそうではありません。

130万円未満でも、勤務先で社会保険の加入要件を満たせば、勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。106万円と130万円は別の制度として考える必要があります。

Q. 週20時間ちょうどなら対象ですか?

「20時間以上」なので、週の所定労働時間が20時間ちょうどの場合も要件に含まれます。

ただし、学生かどうか、勤務先の企業規模、雇用期間などほかの条件も確認する必要があります。

Q. 106万円の壁はもう撤廃されていますか?

2026年8月時点ではまだ撤廃されていません。

厚生労働省は、月額8.8万円以上という賃金要件について2026年10月に撤廃予定と案内しています。

まとめ

106万円の壁と呼ばれている月額8.8万円以上の賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。

ただし、社会保険の加入制度がなくなるわけではありません。週20時間以上という要件は残り、企業規模の要件も2035年に向けて段階的に撤廃されます。

また、130万円の壁は106万円の壁とは別の仕組みであり、今回同時に撤廃されるわけではありません。

これからパート・アルバイトで働く人は、「年収106万円を超えるか」だけではなく、週の所定労働時間・勤務先の規模・扶養の条件を合わせて確認することが大切です。

※本記事は2026年8月時点の厚生労働省・日本年金機構の公表情報をもとに作成しています。制度の適用条件は勤務先や雇用形態などによって異なる場合があります。

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