会社員の副業所得が20万円以下なら、一定の条件では所得税の確定申告は原則不要です。ただし、20万円以下でも住民税の申告は原則必要です。
また、「20万円」は副業の**売上や収入ではなく、原則として収入から必要経費を差し引いた「所得」**で判断します。
たとえば副業の売上が30万円でも、必要経費が15万円なら所得は15万円です。1か所から給与を受け、年末調整が済んでいる会社員など一定の条件を満たせば、所得税の確定申告は原則不要となります。
ただし、住民税には所得税と同じ「20万円以下なら申告不要」という仕組みはありません。所得税の確定申告をしない場合は、原則として住んでいる市区町村への住民税申告が必要になります。
副業が20万円以下なら確定申告は不要?
一定の条件を満たす会社員なら、副業所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要です。
代表的なのは、
- 給与を1か所から受け取っている
- その給与が源泉徴収の対象
- 年末調整を受けている
- 給与収入が2,000万円以下
- 給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下
というケースです。国税庁は、この条件に当てはまる給与所得者について、原則として所得税の確定申告を必要としないとしています。
そのため、
「副業をした=必ず確定申告」
というわけではありません。
一方で、
「副業が20万円以下=誰でも確定申告不要」
でもありません。働き方や収入の種類によって判定方法が変わるため注意が必要です。
20万円は「収入」ではなく「所得」
フリーランス型の副業や原稿料などでは、20万円の判定は基本的に「所得」で行います。
所得とは、
副業の収入 − 必要経費
です。
たとえば、
副業収入:30万円
必要経費:15万円
なら、
所得は15万円
となります。
会社員が副業で得る原稿料、ネット取引による収益、ベビーシッターや家庭教師などによる収益は、内容によって一般に雑所得となる場合があります。雑所得では総収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算します。
そのため、「副業で年間25万円入金されたから確定申告が必要」と単純に判断するのではなく、必要経費を引いた後の所得を確認することが重要です。
例:副業収入30万円でも確定申告が不要になる?
必要経費を引いた所得が20万円以下なら、一定の会社員は所得税の確定申告が不要になる可能性があります。
たとえば、
副業収入:30万円
パソコン周辺機器など必要経費:12万円
副業所得:18万円
だったとします。
給与を1か所から受け取り年末調整を受けているなど、20万円ルールの条件を満たしていれば、この18万円だけを理由として所得税の確定申告をする必要は原則ありません。
ただし、何でも経費にできるわけではありません。実際の業務に必要な支出かどうかを確認し、領収書や利用記録などを残しておくことが大切です。
アルバイトの副業も「所得20万円」で考える?
別の会社でアルバイトをする副業は、フリーランス型の副業とは20万円ルールの計算方法が異なります。
給与を2か所以上から受け取っている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額を合計して20万円を超えるかどうかなどで判定します。
つまり、
業務委託・原稿料などの副業
→ 基本的に「所得」を確認
別会社でアルバイト
→ 年末調整されなかった「給与収入」も判定に関係
という違いがあります。
副業といっても働き方によって所得区分が違うため、「20万円だけ覚えておけば大丈夫」と考えない方が安全です。
副業が20万円以下でも住民税はどうなる?
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は原則必要です。
ここが副業の20万円ルールで最も間違えやすいポイントです。
名古屋市は、給与所得者の給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、市民税・県民税には同様の申告省略制度がないため、原則として申告が必要と案内しています。
横浜市や大阪市も同様に、副収入の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要と案内しています。
したがって、
副業所得15万円
→ 所得税の確定申告は一定の場合不要
→ 住民税の申告は必要
というケースがあります。
所得税の確定申告をしたら住民税も別に申告する?
所得税の確定申告をした場合は、通常、住民税を別に申告する必要はありません。
所得税の確定申告の内容が自治体にも送られるためです。
名古屋市や横浜市も、所得税の確定申告書を提出した場合には、市民税・県民税の申告を改めて行う必要はないと案内しています。
つまり、
確定申告をする
→ 住民税申告を別にしなくてよい
20万円以下なので確定申告をしない
→ 住民税だけ市区町村へ申告
という流れを覚えておくと分かりやすいでしょう。
住民税はいくら増える?
副業所得を申告すると、給与などほかの所得と合わせて住民税が計算されます。
そのため、副業所得が増えれば、翌年度の住民税が増える可能性があります。
住民税の具体的な金額は、所得額、所得控除、居住している自治体などによって変わるため、「副業20万円なら住民税はいくら」と一律には決まりません。
重要なのは、「所得税の確定申告が不要=副業に税金がかからない」という意味ではないことです。住民税については別に考える必要があります。
副業の住民税を自分で払うことはできる?
給与以外の所得に対する住民税については、「自分で納付」を選択できる場合があります。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、給与・公的年金等以外の所得に対する住民税について、
- 特別徴収(給与から天引き)
- 自分で納付
を選択できると案内しています。
ただし、副業そのものが別会社から受け取る給与所得の場合は扱いが異なり、給与に対する住民税は原則として給与からの特別徴収となります。具体的な取り扱いは自治体によって確認する必要があります。
「自分で納付」にすれば副業は会社にバレない?
「自分で納付」を選んだから絶対に会社に知られない、とは言えません。
給与以外の副業所得に対する住民税を自分で納付できる場合はありますが、副業の種類や自治体の処理方法によって取り扱いが異なります。国税庁も、住民税の徴収方法の詳細については居住地の自治体に確認するよう案内しています。
また、勤務先の就業規則や届出義務は税金とは別の問題です。
そのため、「住民税を普通徴収にすれば副業は絶対にバレない」という情報だけを信じるのは避けた方がよいでしょう。
医療費控除をする場合は20万円以下でも申告が必要?
自分から確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。
国税庁は、20万円以下で本来確定申告が不要な給与所得者でも、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、その20万円以下の所得も合わせて申告する必要があるとしています。
たとえば、
副業所得:10万円
医療費控除を受けたい
という場合、
「副業10万円は20万円以下だから書かなくていい」
とはなりません。
確定申告をするのであれば、その副業所得も申告します。
ふるさと納税で確定申告する場合も同じ?
確定申告をするのであれば、副業所得20万円以下も原則として申告対象になります。
国税庁は、寄附金控除を受ける場合など、確定申告を行うときは20万円以下の所得も含めて申告する必要があるとしています。
ふるさと納税でワンストップ特例だけを利用している場合と、自分で確定申告する場合では手続きが異なるため注意しましょう。
副業でどんな収入が雑所得になる?
会社員の副収入では、次のようなものが一般に雑所得となる場合があります。
- ネットオークション・フリマなどによる一定の所得
- 自家用車など資産の貸付け
- ベビーシッター
- 家庭教師
- 民泊
- 暗号資産取引による一定の所得
国税庁が副収入の例として挙げています。
ただし、事業としての規模や継続性などによって所得区分が異なる場合があります。
また、普段使っていた衣服や家財など、生活用資産を売却した所得は原則として非課税とされるため、一般的なフリマの売上がすべて課税対象になるわけではありません。
副業の確定申告はいつする?
所得税の確定申告は、原則としてその年の1月1日から12月31日までの所得をまとめて、翌年の確定申告期間に行います。
申告が必要な場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを利用してオンラインで申告することもできます。国税庁も給与所得者の確定申告についてe-Taxの利用を案内しています。
住民税だけを申告する場合は、翌年1月1日時点の住所地の市区町村で手続きを行います。具体的な提出方法や期限は自治体の案内を確認してください。
副業を始めたら残しておきたいもの
副業を始めたら、少なくとも次の資料は整理しておくと申告時に確認しやすくなります。
- 売上・報酬の記録
- 振込履歴
- 必要経費の領収書・レシート
- クレジットカードの利用明細
- 副業用サービスの利用料
- 源泉徴収された報酬がある場合の支払調書など
「20万円以下だから何も記録しなくていい」と考えず、年間の収入と必要経費を確認できる状態にしておくことが重要です。
よくある質問
Q. 副業所得が19万円なら確定申告しなくていい?
一定の条件を満たす会社員なら、所得税の確定申告は原則不要です。
ただし、住民税の申告は原則必要です。また、医療費控除などのため確定申告をする場合には19万円の副業所得も含めて申告します。
Q. 副業の売上が20万円を超えたら確定申告が必要?
売上だけでは判断できません。
業務委託などによる雑所得の場合は、収入から必要経費を差し引いた「所得」で20万円を判定します。
たとえば収入30万円、必要経費15万円なら所得は15万円です。
Q. 副業がアルバイトの場合も20万円以下なら申告不要?
単純に副業給与の「所得が20万円以下」と考えるわけではありません。
2か所以上から給与を受け取る場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得金額を合計して判定するルールがあります。
Q. 確定申告しなければ住民税も払わなくていい?
いいえ。
所得税の確定申告が不要でも、副業所得があれば住民税の申告が必要になるのが原則です。
Q. 確定申告をしたら住民税申告も必要?
通常は不要です。
所得税の確定申告を提出した場合、その内容が自治体へ連携されるため、住民税申告を別に提出する必要はありません。
まとめ
副業所得が20万円以下でも、「何も申告しなくていい」とは限りません。
会社員で一定の条件を満たす場合、
副業所得20万円以下
→ 所得税の確定申告は原則不要
でも、
住民税
→ 原則として申告が必要
という違いがあります。
また、20万円の基準は、業務委託などの副業では基本的に**売上ではなく「収入-必要経費=所得」**で考えます。一方、別の勤務先から給与を受け取る副業では判定方法が異なります。
さらに、医療費控除などを受けるため自分から確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。
副業を始めたら、まず年間の収入と必要経費を記録し、所得税と住民税を別々に考えることがポイントです。
※本記事は2026年8月時点の国税庁および地方自治体の公表情報をもとに作成しています。副業の所得区分や申告義務は、働き方・所得の種類・ほかの所得・控除の状況などによって異なります。住民税の具体的な手続きは、お住まいの市区町村で確認してください。


