給付付き税額控除はいつから?2029年度本格導入へ|2027年は食料品の消費税1%

「給付付き税額控除」という言葉を目にする機会が増えています。

政府は2026年8月5日、制度導入に向けた基本方針を閣議決定しました。

現在示されている大きなスケジュールは、

・2027年4月から2年間:飲食料品の消費税率を1%へ
・2027年度:所得に連動した給付を先行導入
・2029年度:所得に連動した給付を本格導入

です。

ただし「誰がいくらもらえるのか」という具体的な所得基準や給付額は、まだすべて確定したわけではありません。

給付付き税額控除とは?

一般的な給付付き税額控除は、税金から一定額を差し引く「税額控除」と、税額だけでは控除しきれない人への「給付」を組み合わせる仕組みです。

税金をあまり払っていない低所得者にも支援を届けやすいことが特徴です。

日本政府は現在、中低所得の現役勤労者の負担を軽減し、所得に応じて手取りを増やす仕組みの導入を進めています。

背景には「年収の壁」などによる働き控えを減らす狙いもあります。

2029年度から何が始まる?

政府の基本方針では、令和11年度、つまり2029年度から「所得に連動したきめ細かな給付」を本格導入するとしています。

重要なのは、現段階では最終形の制度設計が完全に確定しているわけではない点です。

「給付」と「税額控除」を最終的にどのように組み合わせるのかについては、今後も検討が続きます。

2027年4月から食料品の消費税は1%へ

本格導入までの経過措置として、政府は2027年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品の消費税率を1%とする方針を示しています。

現在の軽減税率8%から1%になれば、単純な税率差は7ポイントです。

たとえば税抜1万円分の対象食品を購入した場合、

8%なら税額800円
1%なら税額100円

単純比較では700円の差です。

ただし、実際の小売価格が同じ割合で下がるかどうかは別の問題なので、「必ず支払額が7%安くなる」とは限りません。

2027年度には給付も先行導入

政府は、飲食料品の消費税1%相当分の範囲内で、「所得に連動したきめ細かな給付」を2027年度に先行導入する方針です。

その後、2029年度から本格制度へ移行する計画です。

誰が対象になる?

政府が特に重視しているのは、中所得・低所得の現役勤労者です。

一方、

・具体的に年収いくらまでか
・世帯所得か個人所得か
・いくら給付されるか
・申請が必要なのか
・どのタイミングで振り込まれるか

などの細かな条件は今後の制度設計で決まる部分があります。

現時点で「年収○○万円なら○万円もらえる」と断定することはできません。

高齢者は対象?

就労していない高齢者など、所得連動給付の対象から外れる可能性がある人への対応も検討されています。

政府は年金など既存の社会保障制度との関係を含め、取り残される人が生じないよう制度設計を進めるとしています。

まとめ

政府は給付付き税額控除の導入に向けた基本方針を決定しています。

現在の予定では、

2027年4月:飲食料品の消費税率を1%へ
2027年度:所得に連動した給付を先行導入
2029年度:所得に連動した給付を本格導入

という流れです。

ただし、具体的な所得基準や給付額などは今後決まる部分があります。

新たな制度設計や給付額が正式発表された場合は、この記事も更新します。

タイトルとURLをコピーしました