遺族年金は5年で終わる?2028年改正で変わる人・変わらない人

遺族年金がすべて5年で終わるわけではありません。

2028年4月から見直されるのは主に「遺族厚生年金」で、子どものいない20~50代の配偶者について、男女とも原則5年間の有期給付とする仕組みが広がります。

一方、すでに遺族厚生年金を受給している人や、2028年度に40歳以上になる女性、18歳年度末までの子どもを養育している人などは、今回の見直しによる影響を受けません。

また、5年間が終わった後も、障害の状態にある人や収入が十分でない人には「継続給付」が用意されています。

遺族年金は5年で終わる?

全員が5年で終了するわけではありません。

「遺族年金が5年になる」と言われているのは、2028年4月から予定されている遺族厚生年金の見直しによるものです。

現在も、子どものいない30歳未満の妻は遺族厚生年金を原則5年間受給する仕組みですが、改正後は男女差を見直し、子どものいない20~50代の配偶者について原則5年間の有期給付とする方向に広がります。

ただし、女性については一度に対象を50代まで広げるのではなく、約20年かけて段階的に適用範囲を広げる仕組みです。

2028年4月から何が変わる?

大きく変わるのは、子どものいない比較的若い配偶者に対する遺族厚生年金です。

2028年4月の制度改正では、男女によって異なっていた遺族厚生年金の受給条件を見直し、原則として男女とも5年間の有期給付とする仕組みが導入されます。

女性の場合、制度開始直後に新たに5年間の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までの子どもがおらず、2028年度末時点で40歳未満の人です。

男性の場合は、18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の配偶者にも5年間の有期給付が広がります。

5年給付になる人は?

2028年4月の改正直後では、主に次の人が5年間の有期給付の対象になります。

  • 18歳年度末までの子どもがいない
  • 配偶者が死亡して遺族厚生年金の受給要件を満たす
  • 女性は2028年度末時点で40歳未満
  • 男性は60歳未満

女性については段階的に対象年齢が引き上げられ、将来的には男女とも20~50代の子どものいない配偶者が原則5年間の有期給付となる仕組みです。

5年で終わらない人は?

現在受給している人まで一律に5年になるわけではありません。

厚生労働省は、次の人について今回の見直しによる影響はないとしています。

  • すでに遺族厚生年金を受給している人
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
  • 18歳年度末までの子どもを養育している間
  • 2028年度に40歳以上になる女性

そのため、「遺族年金が改正されたら、現在もらっている年金が5年で打ち切られる」という理解は正しくありません。

5年後も受け取れる場合はある?

あります。

5年間の有期給付が終わった後でも、障害の状態にある人や収入が十分でない人には「継続給付」があります。

厚生労働省によると、単身者の場合、就労収入が一定水準以下なら継続給付が全額支給され、収入が増えるにつれて給付額が段階的に調整される仕組みです。

つまり、

「5年経過したら必ず0円になる」わけではありません。

生活状況や所得などに応じて、最長65歳まで遺族厚生年金を受け取れる場合があります。

5年間にもらえる金額は減る?

有期給付の金額は、むしろ現在の遺族厚生年金より増額される予定です。

改正後の5年間の有期給付には「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金額のおよそ1.3倍になる仕組みが予定されています。

「5年になったから、毎月の年金も減る」という制度ではありません。

ただし、実際の受給額は亡くなった人の厚生年金加入期間や報酬などによって異なります。

遺族年金はいくらもらえる?

遺族年金には大きく分けて遺族基礎年金遺族厚生年金があり、金額の計算方法も異なります。

遺族基礎年金

2026年度の遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取る場合、原則として年額847,300円+子の加算額です。

子の加算額は、

  • 1人目・2人目:各243,800円
  • 3人目以降:各81,300円

となっています。

遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた子のある配偶者または子です。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は原則として、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を基準に計算します。

そのため、「妻なら一律○万円」という固定額ではありません。

亡くなった人の給与水準や厚生年金の加入期間などによって受給額は変わります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは?

遺族基礎年金と遺族厚生年金は別の制度です。

遺族基礎年金は、原則として18歳年度末までの子どもがいる配偶者や子が対象です。

一方、遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人などが亡くなった場合に、その人に生計を維持されていた配偶者や子など一定の遺族が対象になります。

条件を満たす場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受給できることがあります。

今回の「原則5年間」という改正で主に見直されるのは、遺族厚生年金です。

子どもがいる場合はどうなる?

18歳年度末までの子どもを養育している間は、今回の5年給付への見直しの影響を受けません。

現在と同じ給付内容が続きます。

さらに、子どもが18歳年度末を迎えた後は、その時点からさらに5年間、増額された有期給付や条件に応じた継続給付の対象となる仕組みが予定されています。

また、2028年4月の制度改正では、遺族基礎年金の子どもに関する加算についても見直しが予定されています。

妻が受け取る場合はどう変わる?

2028年4月から、すべての妻の遺族厚生年金が5年になるわけではありません。

制度開始時点では、2028年度末に40歳未満で、18歳年度末までの子どもがいない女性が主な新しい対象です。

2028年度に40歳以上になる女性については、今回の見直しの影響を受けません。

その後、女性の対象年齢は約20年かけて段階的に引き上げられる予定です。

自分の老齢年金と遺族年金は両方もらえる?

65歳以降は、組み合わせによって両方受け取れる場合があります。

老齢基礎年金と遺族厚生年金は、65歳以降にあわせて受け取ることができます。

一方、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受ける権利がある場合は、自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は一定の調整が行われます。

自分の老齢厚生年金の額が遺族厚生年金以上なら、遺族厚生年金は全額支給停止となる場合があります。

そのため、「自分の年金+遺族年金を単純に全額足した金額がもらえる」とは限りません。

遺族年金は自動的にもらえる?

遺族年金は原則として請求手続きが必要です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給できる場合でも、自動的に振り込まれるわけではありません。

必要な書類をそろえて年金事務所などで請求手続きを行います。日本年金機構では、遺族基礎年金・遺族厚生年金それぞれについて請求手続きを案内しています。

対象になるか判断が難しい場合は、最寄りの年金事務所などで確認すると安心です。

よくある質問

遺族年金は2028年から全員5年になりますか?

いいえ。

改正対象は主に遺族厚生年金で、すでに受給している人や2028年度に40歳以上になる女性、18歳年度末までの子どもを養育している人などは今回の見直しによる影響を受けません。

5年経ったら必ず支給が終わりますか?

必ず終了するわけではありません。

障害の状態にある場合や収入が十分でない場合は、5年後も継続給付の対象となる可能性があります。

今すでに遺族年金を受けています。5年になりますか?

現在すでに遺族厚生年金を受給している人は、今回の見直しによる影響を受けません。

夫が亡くなったら妻はいくらもらえますか?

一律の金額ではありません。

遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分などをもとに計算されます。

子どもがいる場合は、条件を満たせば遺族基礎年金もあわせて受給できる場合があります。

まとめ

2028年4月から遺族年金がすべて5年で終わるわけではありません。

見直しの中心となるのは遺族厚生年金で、子どものいない20~50代の配偶者について、男女とも原則5年間の有期給付とする仕組みが段階的に広がります。

一方、

  • すでに遺族厚生年金を受給している人
  • 60歳以降に受給権が発生する人
  • 18歳年度末までの子どもを養育している人
  • 2028年度に40歳以上になる女性

などは今回の見直しによる影響を受けません。

また、5年間の有期給付が終わった後も、障害の状態や所得などによって継続して受給できる場合があります。

「遺族年金=5年で終了」と考えるのではなく、自分が改正の対象になるのか、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらを受けられるのかを分けて確認することが重要です。

※本記事は2026年8月時点の厚生労働省・日本年金機構の公表情報をもとに作成しています。2028年施行予定の制度については、今後の政省令や公式案内などにより詳細が更新される場合があります。

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