2026年8月29日からの大雨を受け、福井県内の6市町に災害救助法が適用されました。
対象は、
福井市
大野市
勝山市
あわら市
坂井市
永平寺町
です。
災害救助法が適用されると、被災状況に応じて避難所、生活必需品、住宅の応急修理、応急仮設住宅などの支援につながる可能性があります。
また、被害を受けた事業者向けの相談窓口も設置されています。
災害救助法の対象は6市町
福井県によると、今回災害救助法が適用されたのは次の6市町です。
・福井市
・大野市
・勝山市
・あわら市
・坂井市
・吉田郡永平寺町
大雨による住宅の浸水や土砂災害などの被害が発生しています。
災害救助法が適用されると何が変わる?
災害救助法は、被災者の生活を応急的に支えるための制度です。
被害状況や条件によって、
・避難所の設置
・食料や飲料水の提供
・生活必需品の供与
・住宅の応急修理
・応急仮設住宅
・医療など
の支援が行われます。
「災害救助法が適用されたら全員に現金が配られる」という制度ではありません。
受けられる支援は住宅の被害程度や世帯状況などによって異なります。
住宅が被害を受けたら罹災証明書を確認
住宅が浸水・損壊した場合、今後さまざまな公的支援を受ける際に「罹災証明書」が重要になる場合があります。
被害が落ち着いたら、
・家の外観
・浸水した高さ
・壊れた家具や家電
・床や壁
・車など
被害状況を写真で残しておくことも重要です。
片付ける前に記録を残しておくと、保険請求や被害認定の際に役立つ場合があります。
税金の申告・納付ができない場合は?
国税庁では、災害などやむを得ない理由で期限までに申告・納付できない場合、申請によって期限の延長を受けられる制度があります。
個別指定の場合、災害の理由がやんだ日から2カ月以内の範囲で延長されます。
また、災害によって大きな財産損失を受けた場合は、一定の条件で納税猶予を受けられる制度もあります。
ただし、自動的にすべての被災者の納税期限が延びるわけではありません。
地域指定や個別申請の状況を国税庁・税務署で確認してください。
中小企業・個人事業主向け相談窓口も設置
福井県は今回の大雨で被害を受けた中小企業・小規模事業者向けに特別相談窓口を設置しています。
福井県庁の相談窓口は平日8時30分〜17時15分です。
また、県内の商工団体や金融機関にも相談窓口が設けられています。
事業所や設備、商品などに被害が出た事業者は、まず相談窓口で利用できる融資や支援制度を確認するとよいでしょう。
支援は今後追加される可能性がある
大規模災害の後は、
・自治体独自の支援
・住宅支援
・税や社会保険料の減免
・金融機関の特別措置
・事業者向け融資
・保険料や公共料金に関する措置
などが後から追加発表されることがあります。
現時点で発表されていない支援を「受けられる」と断定することはできません。
福井県や各市町の公式発表を確認することが重要です。
まとめ
2026年8月29日からの大雨により、福井県の6市町に災害救助法が適用されています。
対象は福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、永平寺町です。
住宅被害がある場合は被害状況を記録し、罹災証明書や住宅支援について市町へ確認しましょう。
事業者向けには福井県などが特別相談窓口を設置しています。
新しい支援制度や減免措置が公表された場合は、内容を随時更新します。


