2026年の年末調整では、基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族などの所得要件の変更が行われます。
特に大きいのは、基礎控除が一定の所得層で104万円に引き上げられること、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円になること、扶養親族の所得要件が58万円以下から62万円以下になることです。給与収入だけの場合、扶養親族の収入目安は123万円以下から136万円以下へ広がります。
これらの改正は原則として2026年12月1日から施行され、2026年分の所得税から適用されます。1~11月の給与の源泉徴収方法は変わらず、12月の年末調整で改正後の基準を使って年間の所得税を計算し直します。
2026年の年末調整は何が変わる?
会社員が特に確認したい変更は、大きく3つあります。
1つ目は基礎控除の引き上げ、2つ目は給与所得控除の最低保障額の引き上げ、3つ目は扶養親族や配偶者などの所得要件の引き上げです。
この変更によって、これまで扶養の所得要件を超えていた家族が新たに対象になるケースや、2025年より所得税の負担が軽くなる人が出てきます。
ただし、年収だけを見て全員の税金が同じだけ減るわけではありません。本人の所得、配偶者や扶養親族の所得、適用する各種控除によって影響は異なります。
基礎控除はいくらになる?
2026年分は、合計所得金額489万円以下なら基礎控除が104万円になります。
2026年分の主な基礎控除額は次のとおりです。
- 合計所得金額489万円以下:104万円
- 489万円超655万円以下:67万円
- 655万円超2,350万円以下:62万円
- 2,350万円超2,400万円以下:48万円
- 2,400万円超2,450万円以下:32万円
- 2,450万円超2,500万円以下:16万円
- 2,500万円超:0円
国税庁は、2026年度税制改正によって基礎控除をさらに引き上げています。
たとえば、合計所得金額が489万円以下の人では、2025年分の基礎控除額からさらに拡大され、2026年分は104万円となります。
給与所得控除も65万円から74万円へ
給与所得控除の最低保障額は、2026年分から65万円から74万円へ引き上げられます。
給与所得控除とは、会社員など給与所得者の給与収入から一定額を差し引いて「給与所得」を計算するための仕組みです。
2026・2027年分については、給与収入190万円以下の場合の給与所得控除が原則74万円となります。給与収入220万円を超える部分については、今回の改正による変更はありません。
基礎控除と給与所得控除の両方が引き上げられるため、低~中所得の給与所得者では所得税の課税対象となる金額が小さくなる場合があります。
「178万円」まで所得税がかからない?
給与収入だけで、ほかに所得がない場合は、年収178万円以下なら原則として所得税等がかからない仕組みになります。
理由は、
給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円
となるためです。
国税庁も、パート収入が178万円以下でほかに所得がない場合は、所得税等がかからないと案内しています。
ただし、これは所得税についての基準です。
社会保険には別の加入・扶養基準があり、所得税がかからないからといって社会保険料もかからないとは限りません。厚生年金・健康保険には、いわゆる106万円・130万円の壁など別の基準があります。
扶養はいくらまで?2026年は136万円が目安
給与収入だけの扶養親族なら、2026年分は年収136万円以下が一つの目安になります。
税法上の扶養親族などの合計所得金額要件は、
58万円以下 → 62万円以下
へ引き上げられます。
給与所得控除も74万円に上がるため、給与収入だけの場合は、
62万円+74万円=136万円
となります。
2025年分では給与収入123万円以下が目安でしたが、2026年分では136万円以下へ広がります。
対象となるのは扶養親族だけでなく、同一生計配偶者や、ひとり親控除の対象となる生計を一にする子の所得要件も原則62万円以下に変更されます。
子どもがアルバイトしている場合は?
19歳以上23歳未満の子どもがアルバイトをしている場合も、2026年は確認が必要です。
通常の扶養親族としての所得要件は62万円以下、給与だけなら年収136万円以下です。
一方、19歳以上23歳未満の「特定親族」については、所得が62万円を超えても123万円以下であれば、所得額に応じて特定親族特別控除を受けられる可能性があります。
給与収入だけなら、おおむね136万円超197万円以下が対象範囲です。
そのため、大学生などの子どものアルバイト収入が136万円を少し超えたからといって、親の所得控除が一気にゼロになるとは限りません。
特定親族特別控除は、所得に応じて控除額が段階的に減っていく仕組みです。
配偶者の収入条件も変わる?
配偶者に給与収入がある場合も、2026年分は所得基準が引き上げられます。
同一生計配偶者の所得要件は62万円以下となり、給与収入だけなら136万円以下が目安です。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得範囲は、
62万円超133万円以下
となります。
給与収入だけの場合では、おおむね136万円超207万円以下に相当します。
なお、配偶者の給与収入が169万円以下で一定の条件を満たす場合には、納税者本人の所得に応じて38万円の配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるケースがあります。
2026年は年末調整で税金が戻る人が増える?
2026年の改正によって年間の所得税額が下がる人は、年末調整で還付が生じたり、還付額が増えたりする可能性があります。
2026年11月までの給与については、今回の改正前の源泉徴収方法が続きます。
そして12月の年末調整では、引き上げ後の基礎控除と給与所得控除を使って2026年1年間の所得税額を計算し、それまで源泉徴収された税額との差額を精算します。
その結果、
毎月すでに引かれた所得税 > 2026年の最終的な所得税
となれば、その差額が還付されます。
ただし、実際の還付額は年収や扶養状況、生命保険料控除、住宅ローン控除などによって異なるため、「全員が○万円戻る」と一律には言えません。
扶養の条件が変わった人は申告書の確認が必要
2026年の改正によって新たに扶養親族の条件を満たす家族がいる場合は、勤務先への申告が必要になることがあります。
国税庁は、2026年12月1日以降の給与から新たな扶養親族等の所得要件が適用されるため、この改正によって新たに扶養親族等に該当する場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出が必要になると案内しています。
たとえば、
「子どもの年収が123万円を超えていたため2025年は扶養対象外だったが、2026年は136万円以下に収まりそう」
といった場合は、勤務先に確認しておくとよいでしょう。
2026年の年末調整の書類も変わる
2026年分は年末調整で使用する一部の申告書も変更されています。
国税庁は、
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
について、基礎控除や配偶者控除等の新しい金額に合わせて計算表や判定欄を変更しています。
また、2026年分の保険料控除申告書には、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例に対応する記載欄も追加されています。
会社から2026年分の申告書を受け取ったら、前年と同じ感覚で記入するのではなく、金額や欄を確認しましょう。
2026年11月までの給与はどうなる?
2026年11月までは、毎月の源泉徴収事務に今回の改正による変更はありません。
今回の基礎控除・給与所得控除などの変更は原則2026年12月1日に施行されるため、1~11月の給与から差し引かれる所得税は従来の方法で計算されます。
12月に行う年末調整で、新しい控除額を使って2026年1年分の所得税を計算し直します。
そのため、「制度が変わったのに毎月の手取りがすぐ増えない」と感じても異常ではありません。
社会保険の扶養とは別なので注意
税金の扶養基準が136万円になっても、健康保険や厚生年金の扶養基準が同じ136万円になるわけではありません。
所得税の扶養と社会保険の扶養は別の制度です。
厚生労働省によると、社会保険では勤務条件に応じた加入基準や130万円の被扶養者認定基準などがあります。
そのため、パートやアルバイトの勤務時間を増やす場合は、
所得税
住民税
社会保険
を分けて確認することが大切です。
2026年の年末調整で確認したいこと
会社員は、年末調整の前に次の点を確認しておくとよいでしょう。
- 自分の2026年の給与収入
- 配偶者の年間収入見込み
- 扶養している家族の年間収入見込み
- 19~22歳の子どものアルバイト収入
- 生命保険料などの控除証明書
- 住宅ローン控除など利用している控除
- 2026年中に扶養状況が変わっていないか
特に、2025年には扶養対象外だった家族でも、2026年の新しい所得要件では対象になる場合があります。
よくある質問
2026年の年末調整はいつから新制度になる?
原則として2026年12月1日からです。
2026年12月に行う年末調整では、新しい基礎控除や給与所得控除などを使って2026年分の年間所得税を計算します。
年収178万円なら必ず税金がゼロ?
所得税については、給与収入だけでほかに所得がない場合、178万円以下なら原則として所得税等はかかりません。
ただし、住民税や社会保険は別の基準で判定されます。
子どものアルバイトは136万円まで扶養にできる?
給与収入だけなら、税法上の扶養親族の所得要件は136万円以下が目安です。
19歳以上23歳未満の場合は、136万円を超えても197万円以下であれば、特定親族特別控除の対象になる可能性があります。
配偶者も136万円まで?
同一生計配偶者の所得要件は給与だけなら136万円以下が目安です。
136万円を超えても207万円以下であれば、本人の所得など一定の条件を満たすことで配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
年末調整で必ず還付される?
必ず還付されるわけではありません。
毎月源泉徴収された所得税と、年末調整で計算した年間所得税を比較し、払い過ぎていれば還付、不足していれば追加徴収となります。
2026年は控除額の引き上げによって年間所得税が下がる人もいますが、実際の結果は年収や控除の状況によって異なります。
まとめ
2026年の年末調整では、基礎控除・給与所得控除・扶養親族などの所得要件が変わります。
特に覚えておきたいのは、
基礎控除:一定の所得層で104万円
給与所得控除の最低保障額:74万円
給与だけの場合の所得税非課税の目安:178万円
扶養親族の給与収入の目安:136万円
です。
改正は原則2026年12月1日から施行され、2026年分の年末調整に反映されます。
また、扶養の所得要件が広がるため、2025年には扶養に入れなかった家族が2026年は対象になるケースもあります。
年末調整の時期になってから慌てないように、配偶者や子どもの年間収入見込みを早めに確認しておきましょう。
※本記事は2026年8月19日時点の国税庁・厚生労働省の公表情報をもとに作成しています。税制や社会保険制度の詳細は今後更新される場合があるため、年末調整時には最新の国税庁資料も確認してください。


