「介護保険料って、何歳から払うの?」
給与明細を見て、40歳になったころから突然「介護保険料」という項目が増えて驚いた人もいるかもしれません。
介護保険料は原則として40歳から負担します。
ただし、40歳から64歳までと65歳以上では、
誰が保険料を決めるのか
どうやって支払うのか
介護サービスを利用できる条件
が変わります。
結論からいうと、
40~64歳
→ 医療保険と一緒に介護保険料を払う
65歳以上
→ 市区町村が介護保険料を決め、医療保険とは別に払う
という違いがあります。
この記事では、40歳・65歳で何が変わるのかをわかりやすく整理します。
介護保険料は何歳から払う?結論は40歳から
介護保険では、40歳以上の人が被保険者になります。
ただし年齢によって、
第1号被保険者
第2号被保険者
の2つに分かれます。
| 年齢 | 区分 | 保険料の支払い方 |
|---|---|---|
| 40歳未満 | 原則対象外 | 介護保険料なし |
| 40~64歳 | 第2号被保険者 | 医療保険料と一緒に負担 |
| 65歳以上 | 第1号被保険者 | 市区町村へ介護保険料を納付 |
つまり、
「介護保険料を払い始める年齢」
は原則40歳です。
なぜ40歳から介護保険料を払うの?
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。
介護保険の財源は、
公費
40歳以上の人が負担する保険料
などによって成り立っています。
そのため、まだ自分自身が介護サービスを使う可能性が低い40代・50代でも、介護保険料を負担します。
「自分は介護サービスを使っていないから払わなくてもいい」
という制度ではありません。
40~64歳の介護保険料はどうやって払う?
40~64歳の医療保険加入者は「第2号被保険者」です。
この年代では介護保険料だけを単独で支払うのではなく、基本的に加入している医療保険の保険料と一緒に納めます。
会社員など健康保険に入っている人
会社員などで健康保険に加入している場合、介護保険料は健康保険料と一体的に徴収されます。
給与明細では、
健康保険
介護保険
などが分けて表示される場合があります。
健康保険に加入する第2号被保険者の介護保険料は、原則として事業主と本人が2分の1ずつ負担します。
国民健康保険に入っている人
自営業者などで国民健康保険に加入している場合も、40~64歳の介護保険料は国民健康保険料・国民健康保険税と一体的に徴収されます。
具体的な計算方法や保険料は自治体によって異なります。
65歳になると何が変わる?
65歳になると、
第2号被保険者
から
第1号被保険者
へ変わります。
ここが大きなポイントです。
40~64歳では、
加入している医療保険
→ 介護保険料を徴収
していました。
65歳以降は、
住んでいる市区町村
→ 介護保険料を決定・徴収
する仕組みに変わります。
つまり65歳になると、
健康保険料に介護保険料を上乗せして払う
方式から、
介護保険料を医療保険とは別に払う
方式へ変わります。
65歳になったら介護保険料はいくら?
65歳以上の介護保険料には、
「全国一律で月○円」
という金額はありません。
65歳以上の第1号被保険者の保険料は、市区町村ごとに設定されます。
さらに本人の所得や世帯の課税状況などによって保険料段階が分かれるため、
同じ年齢
同じ年金額
でも住んでいる地域や所得状況によって保険料が異なることがあります。
そのため、
「65歳の介護保険料はいくら?」
を確認する場合は、住んでいる市区町村の介護保険料表を見る必要があります。
65歳になったらすぐ年金から天引きされる?
必ずしも65歳になった直後から年金天引きになるわけではありません。
65歳以上の介護保険料の支払い方には、大きく分けて、
特別徴収
普通徴収
があります。
特別徴収
一定の要件を満たす人は、受け取る年金から介護保険料が天引きされます。
代表的な条件のひとつが、
対象となる年金の年額が18万円以上
であることです。
ただし、65歳になったばかりのときや転入したときなどは、すぐに年金天引きが始まらない場合があります。
普通徴収
年金天引きの対象にならない場合などは、
納付書
口座振替
などで市区町村へ介護保険料を納めます。
65歳になった直後は普通徴収で始まり、その後条件を満たすと自動的に特別徴収へ切り替わるケースもあります。
65歳で介護保険料が「二重払い」に見えるのはなぜ?
65歳になると、
会社の給与明細や国民健康保険
市区町村から届く介護保険料通知
の両方に介護保険料らしき金額が見えることがあります。
そのため、
「65歳になったのに健康保険からも取られている。二重払いでは?」
と感じる人がいます。
しかし基本的には、同じ月分の介護保険料を二重に負担する仕組みではありません。
40~64歳の分
→ 医療保険を通じて負担
65歳以降の分
→ 市区町村へ負担
というように、対象となる期間が分かれています。
ただし、保険料を実際に支払う「納期」は計算対象月とずれることがあります。
そのため、
健康保険料の支払い
市区町村の介護保険料の支払い
が同じ時期に発生し、二重に見えるケースがあります。
65歳の誕生日が「1日」の人は注意
介護保険では、年齢に到達する日は法律上「誕生日の前日」として扱われます。
そのため、例えば月の1日生まれの場合は、前月中に65歳へ到達した扱いになることがあります。
介護保険料の開始月について、
「誕生日の月からだと思っていたのに違った」
と感じることがあるのはこのためです。
具体的な開始月は市区町村から届く通知で確認すると確実です。
40歳と65歳では「使える条件」も違う
保険料の払い方だけでなく、介護保険サービスを利用できる条件も40~64歳と65歳以上では異なります。
65歳以上
第1号被保険者は、要介護・要支援状態になり認定を受ければ、原因を問わず介護保険サービスを利用できます。
40~64歳
第2号被保険者の場合は、
加齢との関係があるとされる特定疾病
によって要介護・要支援状態になった場合に限り、介護保険サービスの対象になります。
つまり40歳から保険料を払っているからといって、40~64歳ならどんな原因でも介護保険を使えるわけではありません。
65歳でも会社員なら介護保険料は給与天引き?
65歳以降は本人が第1号被保険者になるため、その本人分の介護保険料は市区町村が徴収する仕組みに変わります。
そのため、
65歳でも会社で働いている
=本人分の介護保険料を引き続き健康保険と一緒に払う
とは限りません。
65歳以降の本人分については、市区町村から届く介護保険料の通知を確認しましょう。
なお、加入している健康保険の扱いや家族構成によって見え方が異なる場合があるため、給与明細に介護保険料が残っている場合は勤務先や健康保険組合へ確認すると安心です。
介護保険料は何歳まで払う?
65歳になったら介護保険料が終わるわけではありません。
むしろ65歳以降は第1号被保険者として、市区町村へ介護保険料を支払います。
介護サービスを利用している人も、原則として介護保険料の負担は続きます。
「サービスを使っているから保険料は払わなくていい」
という制度ではありません。
介護保険料を払っていれば施設費も安くなる?
ここも誤解しやすいポイントです。
介護保険サービスを利用すると、サービス費の自己負担は原則1~3割です。
しかし介護施設では、
居住費
食費
日常生活費
など、介護保険の対象にならない費用もあります。
そのため、
「介護保険料をずっと払ってきたから、施設に入っても費用全体が1割になる」
わけではありません。
施設で実際に何にお金がかかるのかは、次の記事で詳しく整理しています。

40歳・65歳になったら確認したいこと
介護保険料については、次のタイミングで確認しておくとわかりやすくなります。
40歳になったとき
給与明細や国民健康保険料で、介護保険料がどのように追加されているか確認します。
65歳になったとき
市区町村から届く、
介護保険被保険者証
介護保険料決定通知書
などを確認します。
年金を受け取り始めたとき
介護保険料が、
年金天引き
納付書
口座振替
のどの方法になっているか確認します。
よくある質問
介護保険料は40歳の誕生日から払うのですか?
原則として40歳になった月から介護保険料の負担が始まります。
実際の保険料の反映時期は加入している医療保険によって確認してください。
40歳未満は介護保険料を払わない?
原則として介護保険の第2号被保険者は40~64歳の医療保険加入者です。
そのため通常は40歳から介護保険料の負担が始まります。
65歳になると介護保険料は安くなりますか?
一概には言えません。
65歳以上の保険料は市区町村ごとに設定され、本人の所得などによっても異なります。
65歳になると必ず年金から天引きされますか?
必ずではありません。
一定の要件を満たす人は特別徴収になりますが、65歳になった直後などは納付書や口座振替による普通徴収になることがあります。
年金が少ない人も介護保険料を払いますか?
65歳以上で介護保険の第1号被保険者になれば、原則として介護保険料を負担します。
所得が低い人には保険料段階や軽減措置が設けられている場合があります。
65歳で健康保険と市区町村の両方から請求されたら二重払い?
支払時期が重なって見えることがありますが、通常は同じ対象月分を二重に負担する仕組みではありません。
不明な場合は、市区町村や加入している健康保険へ対象月を確認しましょう。
まとめ|40歳から払い、65歳で「払い方」が変わる
介護保険料は原則40歳から負担します。
40~64歳は、
第2号被保険者
→ 医療保険料と一緒に負担
65歳以上は、
第1号被保険者
→ 市区町村が保険料を決めて徴収
という仕組みです。
つまり65歳になって、
介護保険料が突然始まる
のではありません。
40歳から払っていた介護保険料の「支払いルート」が変わる、と考えるとわかりやすいでしょう。
また65歳以降は、一定の条件を満たすと年金からの天引きになりますが、すぐに切り替わるとは限りません。
40歳と65歳になったときは、
給与明細
医療保険料
市区町村からの通知
年金からの天引き
を確認しておくと、介護保険料の仕組みを把握しやすくなります。
参考資料
厚生労働省
「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html
厚生労働省
「介護サービス情報公表システム 介護保険とは」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html
厚生労働省
「介護納付金の仕組み」
市区町村の介護保険料に関する公式案内


