2026年10月1日から、国民年金の第1号被保険者が1歳未満の子を育てる期間について、保険料の納付が免除される「育児免除制度」が始まります。自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の方などが対象で、所得制限はありません。
免除された月も、老齢基礎年金では保険料を納めた期間として扱われます。2026年度の保険料は月17,920円なので、対象期間が3カ月なら53,760円、12カ月なら単純換算で215,040円の負担軽減です。ただし、父母の立場や子の生年月日によって免除期間が異なり、原則として届出が必要です。
国民年金の育児免除は2026年10月から
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 2026年10月1日 |
| 対象 | 1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母 |
| 所得制限 | なし |
| 主な要件 | 親子関係が継続し、原則として子と同一住所であること |
| 年金への反映 | 免除月も納付済みとして老齢基礎年金額に反映 |
| 手続き | 市区町村窓口・郵送・マイナポータルによる電子申請 |
対象になるのは、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者です。会社員や公務員などの第2号被保険者には、育児休業中の厚生年金保険料等の免除制度があります。第2号被保険者に扶養される第3号被保険者と任意加入被保険者は、今回の国民年金育児免除の対象ではありません。
誰が対象?父親・養父母も利用できる
日本年金機構によると、2026年10月1日以降に1歳になるまでの子を養育する第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。法律上の実子・養子のほか、一定の特別養子縁組の監護期間や里親委託中の子も含まれます。
- 親子関係が継続している
- 子と同じ住所で暮らしている
- 免除期間中に国民年金第1号被保険者である
所得要件はなく、父母がともに第1号被保険者で要件を満たす場合は、夫婦それぞれが対象になり得ます。「自営業の母だけ」「育休を取った親だけ」に限られる制度ではありません。
免除される期間は父母でどう違う?
実父・養父母は最大12カ月
実父または養父母は、子を養育することになった月から、1歳の誕生日の前月までが対象です。出生日から養育している場合は最大12カ月になります。産前産後免除を利用しない実母も、この区分で扱われます。
産前産後免除を利用する実母は、その後9カ月
国民年金には、出産前後の保険料を免除する産前産後免除制度があります。この期間がある実母は、産前産後免除に続く9カ月が育児免除の対象です。多胎妊娠では産前産後免除の期間が異なりますが、育児免除はその終了後9カ月という考え方です。
2026年10月より前に生まれた子は残りの月だけ
制度開始前から子を育てていても、2026年10月1日時点で子が1歳未満なら対象になり得ます。ただし、免除されるのは2026年10月分以降です。たとえば2026年1月1日生まれの子を実父が育てている場合、対象は2026年10月から12月までの3カ月です。
家計はいくら軽くなる?3つの金額例
2026年度の国民年金保険料は月17,920円です。2027年度以降をまたぐ場合は年度ごとの保険料が使われるため、次の金額は2026年度の月額だけで比べた目安です。
| ケース | 計算 | 負担軽減の目安 |
|---|---|---|
| 制度開始時に残り3カ月 | 17,920円×3カ月 | 53,760円 |
| 実母の育児免除9カ月 | 17,920円×9カ月 | 161,280円 |
| 実父・養父母の最大12カ月 | 17,920円×12カ月 | 215,040円 |
父母とも第1号被保険者なら、それぞれの対象月を合計して家計への影響を確認します。たとえば養父母がともに12カ月の要件を満たす場合、2026年度月額での単純換算は215,040円×2人=430,080円です。実母が産前産後免除を利用する場合は育児免除が9カ月になるため、夫婦で一律に「12カ月ずつ」とは限りません。
免除でも将来の年金は減らない
一般の全額免除では、免除期間の老齢基礎年金額への反映が全額納付時より少なくなることがあります。一方、育児免除は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。家計負担を減らしながら、対象月について将来の基礎年金額を減らさない点が大きな違いです。
すでに通常の免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間でも、届出により育児免除期間として扱われます。育児免除中も月400円の付加保険料を納めることができます。
前納済みなら還付、ただし税控除も確認
免除対象月の保険料をすでに納めている場合、日本年金機構は充当または還付すると案内しています。口座振替やクレジットカードで前納している方は、育児免除終了後に振替方法が変わる場合があるため、年金事務所で確認すると安心です。
還付された保険料は、実際に負担した社会保険料ではなくなります。確定申告や年末調整で社会保険料控除を受けるときは、控除証明書や還付内容を確認してください。たとえば53,760円が還付され、所得税と住民税を合わせた限界税率を仮に15%とすると、控除減による税負担の増加目安は約8,064円です。この場合の手取り改善は単純計算で約45,696円ですが、実際の税額は所得・控除・申告時期で変わります。
手続きはいつ、どこでする?
要件を満たした日以降、速やかに届出します。制度開始前から子を養育している場合は、2026年10月1日以降に手続きします。提出先は住民登録のある市区町村の国民年金窓口で、郵送にも対応します。2026年10月1日以降はマイナポータルから電子申請もできます。
- 自分が第1号被保険者か確認する
- 子の1歳の誕生日と対象月を確認する
- マイナンバーまたは基礎年金番号を準備する
- 市区町村窓口・郵送・マイナポータルのいずれかで届け出る
- 前納済みなら還付と今後の振替方法を確認する
親子関係と同一住所を公的情報で確認できる場合、戸籍や住民票は原則として添付不要です。ただし、急ぎの手続きや外国籍、特別養子縁組、里親委託などでは書類が必要になる場合があります。
届出が不要になる実母もいる
産前産後免除が2026年9月以降に終わる実母で、基礎年金番号とマイナンバーが連携され、親子関係と同一世帯を日本年金機構が確認できる場合は、育児免除の届出が不要になることがあります。対象者には「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
一方、実父・養父母、産前産後免除の届出をしていない実母は手続きが必要です。通知が届くはずだと思い込まず、自分の区分を確認してください。
免除期間中に別居したら終了届が必要
子と同居しなくなったなど、免除要件を満たさなくなった場合は終了の届出が必要です。子が1歳になって期間が満了しただけなら終了手続きは不要です。住所変更や世帯状況の変化があったときは、自己判断せず年金事務所に確認しましょう。
あわせて確認したい年金情報
2026年度の受給額や増額率は、2026年の国民年金・厚生年金はいくらかで確認できます。未納と免除の違い、1年未納した場合の影響は、国民年金を払わないとどうなるかで具体的に計算しています。
まとめ:10月以降、対象月を確認して届け出よう
国民年金の育児免除は、2026年10月1日から始まります。対象は1歳未満の子を育てる第1号被保険者の実父母・養父母で、所得制限はありません。免除月も納付済みとして老齢基礎年金額に反映されます。
まずは「第1号被保険者か」「子が1歳になる前か」「父母のどちらの期間区分か」を確認してください。前納済みの方は還付だけでなく、社会保険料控除と今後の支払方法も合わせて確認すると、家計への実際の影響を把握しやすくなります。


